マンション購入重要ポイント~ラガーの目
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マンションと日影規制

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今回のマンション購入ポイントは『日影規制』です。

用途地域のチェックは、隣接の用途地域も忘れずに』でもでてきましたね。

日影規制とは、

建物を建築する場合にその隣接地に及ぼす日影時間を規制するもの

です。

日影による中高層の建築物の高さ制限”の略でもあります。

太陽の光といえば“日照権”のほうが皆さんには耳に馴染みがあるかもしれません。

しかし、実は日照権は法的な規制があるわけではないのです。

法的な数字が明確にでているのは“日影規制”になります。

 

日影規制とは?具体的に

具体的には・・・

日影規制の対象地域内に一定の建築物を建築する場合は、
条例で指定する一定時間以上の日影を敷地境界線から一定の距離を超える範囲に
生じさせないように建築物を計画されることが義務づけられている。
測定の方法は、冬至日の午前8時から午後4時までの間で考える。

(※北海道は午前9時から午後3時まで)”

少し分かりにくいですかね。
簡単にいえば、日影規制とは、

“隣の建物を、昼間の一定時間以上日影にしない”

ということです。

この“一定時間”は、行政の地域ごとに違います。

おおよそ3時間が一般的ですが、購入予定地域の一定時間は調べた方がよいと思います。

一定時間が3時間としますと、日影規制の解釈はこうなります。

『お隣さんを、冬至日の午前8時から午後4時までの、8時間のうち5時間は太陽の光が当たるようにする』

ちょっとは分かりやすくなったでしょうか?

 

“一定の建築物を建築する場合は・・・”

“一定の建築物を建築する場合は・・・”
この「一定の建築物」は、用途地域によって異なります。

☆高さが10メートルを超える建築物
・軒高7メートルを超えるかまたは地上3階建て以上の建築物

☆その他の対象地域
・高さが10メートルを超える建築物

ここで注意する点が二点あります。

1点目は、

日影規制の対象地域内に
“工業地域”“商業地域”は含まれていません。

ここの地域は、日影規制が適用されず
目の前に太陽の光を遮る高層マンションが建つことは法的には可能なのです。


2点目は、

“その他の対象地域“では
高さ10mを超える建築物では日影規制が適用される。

逆に言えば、『高さ10m未満は日影規制は適用されない』となります。
極端な例では9m99cmの建物が隣接する土地に建っても
法的には問題ないということです。

上層階を購入される方にはあまり関係ありませんが、
低層階を購入される方は注意が必要です。

マンションを購入される方は、毎日生活する場所ですから
やはり太陽の光がリビングに入ったり、
ベランダの洗濯物がよく乾くようにしたいと考える方が多数と思います。

明るいマンション生活を過ごす為にも、
“日影規制”を頭の片隅に入れておくと役に立つかもしれません。

 

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